利用規約書

第1章 総則

第1条(契約約款の適用)

「株式会社ジョヴィアル」(以下「弊社」といいます)は、私書箱・転送電話サービス利用契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これにより私書箱サービス・転送電話サービス・FAX転送サービス(以下「私書箱・転送電話サービス」といいます)を提供します。

 

第2条(契約約款の変更)

弊社は、契約者の承諾を得ることなしに、この契約約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。

 

第3条(サービスの内容)

1.弊社が提供するサービスは、契約者が私書箱・転送電話サービス及びそれに関連したサービスです。

 

第2章 利用契約

第4条(契約の利用期間)

弊社の提供する私書箱・転送電話サービスの利用に関する契約は、契約者が弊社に対し、弊社の指定する方法をもって途中解約の旨を通知しない限り、自動で継続するものとします。

 

第5条(利用契約の単位)

私書箱・転送電話サービスの利用契約の単位は1ケ月単位とします。

 

第3章 利用申込等

第6条(利用申込)

私書箱・転送電話サービスの利用申込は、弊社が別に定める契約申込書に必要事項を記載して弊社に提出していただきます。

 

第7条(利用契約の成立)

1.私書箱・転送電話サービスの利用契約は、本規約及びプライバシーポリシーを承認の上、弊社への利用申込に対して、弊社がこれを承諾したときに成立します。

2.私書箱・転送電話サービスの利用契約は、利用申込に対して弊社が指定した身分証明書(運転免許書等)を提出していただきます。

3.弊社は、利用契約が成立したときは、契約番号をすみやかに契約者に発行します。

4.20歳未満の方は、申込にあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は契約者の義務につき連帯して保証するものとします。

 

第8条(申込の拒絶)

弊社は、次のいずれかに該当する場合には、私書箱・転送電話サービスの利用申込を承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。

1.契約申込書に虚偽の事実の記載があった場合

2.申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合

3.弊社の業務の遂行上または技術上に著しく困難がある場合

 

第4章 契約事項の変更等

第9条(契約者の氏名等の変更)

契約者は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号等に変更があったときは、速やかに当該変更を記載した書類を弊社へ提出していただきます。

 

第5章 サービスの利用制限、中止および停止、廃止

第10条(通信利用の制限)

1.弊社は天災、事変その他の非常事態が発生、また発生する恐れのある時は、公共の利益のために、非常時における緊急を要する通信を最優先に取り扱うため、私書箱・転送電話サービスの提供を制限、または中止することがあります。

2.弊社は、都合により私書箱・転送電話サービスを廃止することがあります。

3.弊社は、夏期休暇及び年末年始休暇をいただいおります。

 

第11条(サービスの中止)

弊社は、次のいずれかに該当する場合、私書箱・転送電話サービスの提供を中止することがあります。

1.弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき

2.弊社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき

3.第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、私書箱・転送電話サービスの提供を行なうことが困難になったとき

 

第12条(サービスの停止)

弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、弊社が定める期間、私書箱・転送電話サービスの提供を停止することがあります。

1.私書箱・転送電話サービスの料金等を支払期日を経過しても支払わないとき

2.公序良俗に反する態様において私書箱・転送電話サービスを利用したとき

3.契約申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき

 

第6章 利用契約の解約

第13条(契約者が行う利用契約の解約)

1.契約者は、弊社の指定する方法をもって途中解約の旨を通知することにより、 私書箱・転送電話サービスの契約を解約することができます。

2.解約の受付は月を単位とし、その月の25日までに解約通知を弊社が受領した場合は、翌月の25日をもって契約が解消されるものとします。26日のご連絡になりますと翌々月の25日解約となります。

3.契約者からの申し出により本契約の解約をする場合、既に支払済みの料金の払い戻しは行わないものとします。

 

第14条(安心返金システム)

1.契約者が転送電話サービスを1ヶ月間(30日間)利用して、商品およびサービスに欠陥・不具合・契約不履行などの不満がある場合は契約者は契約を解約することができます。その場合、月額利用料金は契約者に返金されます。これを安心返金システムと定めます。

2.安心返金システムの受付有効期限は利用開始日から30日以内とします。

 

第7章 料金等

第15条(料金等)

具体的な料金については、別紙に定めることとします。

 

第16条(契約者の支払い義務)

1.契約者は、弊社に対し、私書箱・転送電話サービスの利用に係る第17条(料金等)に規定した料金を弊社が指定する方法で支払うものとします。

2.料金の支払い義務は、利用契約が成立し、サービスが開始された日より発生します。月を単位とし、第13条(契約者が行う利用契約の解約)第2項の規定により、契約が解消されるまで続きます。

3.第12条(サービスの停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったものとして取り扱います。

 

第17条(料金の支払方法)

1.私書箱・転送電話サービスの料金等は弊社が定める支払方法に基づき、契約者宛てに請求書を発行します。

2.私書箱・転送電話サービスの料金等の請求を受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、弊社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。

 

第18条(支払方法の変更)

契約者は、料金の支払方法について次の変更を希望する場合は、速やかに当該変更を記載した書類を弊社へ提出していただきます。

(1)金融機関振込みによる支払方法から口座振替による支払方法への変更

 

第19条(割増金)

契約者は、私書箱・転送電話サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として、弊社が指定する期日までに支払うものとします。

 

第20条(遅延損害金)

契約者は、私書箱・転送電話サービスの料金等または割増金の支払いについて、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとします。

 

第21条(消費税)

契約者が、弊社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とします。

 

第8章 損害賠償

第22条(損害賠償の限度)

弊社は、第一種電気通信事業者の責に帰すべき事由により、私書箱・転送電話サービスの提供ができなかった場合、弊社がその第一種電気通信事業者から受領する損害賠償額を、サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償額の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した通常損害に限り賠償請求に応じます。

 

第23条(免責)

1.弊社は、第22条(損害賠償の限度)の場合を除き、契約者が私書箱・転送電話サービスの利用に関して被った損害については、法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。

2.契約者間または契約者の個々の紛争について弊社は一切関知いたしません。

3.弊社は、天災、テロなどの不慮の事故によるサービスの停止についていかなる責任も負わないものとします。

 

第9章 雑則

第24条(契約者に対するサポート)

本サービスにおける契約者ご自身がご利用になられる通信機器、通信ソフト等の一切のサポートは、有償無償を問わず行わないものとします。

 

第25条(個人情報等の取扱)

1.弊社は電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)および個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令を遵守し、お客様とその関係者の皆様その他の者の個人情報その他の情報を取得したときは、これらを適正に取り扱うものとします。但し、契約のお申込やその後のお届出によってご申告いただいた情報に第三者の情報が含まれる場合、自己の責任において、当該第三者から本規約に基づく取扱に関する事前の同意を得ておられるものとします。

2・弊社は、法に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意(本規約によって同意される場合を含みます。)を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとします。

3.弊社は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。

 

第26条(契約者の義務)

契約者は、弊社より付与された契約番号及びパスワード管理、使用について責任を持つものとし、弊社に損害を与えることはないものとします。

 

弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

 

■附則

  この契約約款は、平成6111日から実施します。

  この契約約款は、平成1371日から改定実施します。

  この契約約款は、平成17330日から改定実施します。

 



私書箱・転送電話サービス (株)ジョヴィアル